自営業者も「労働者」厚労省が判断基準
こんにちは
厚生労働省の研究会は5日
業務委託などの契約を結んでいる個人自営業者でも
契約相手から業務の日や地域を割り当てられて
労務管理を受けるなどの条件がそろえば
労働組合法上の「労働者」に当たり
契約相手と労使交渉できるとする判断基準をまとめました。
雇用形態が多様化し、三人に一人が非正規雇用となっているなかで
会社側が労働者として契約しないで業務
委託契約をする理由としては
割増賃金、社会保険料の負担がなくなる
解雇の問題につながらないなどの利益があるからです。
自営業者は労働者ではないので、労働基準法の保護を受けられませんし
労災保険もありません。
もちろん、自営業者であるメリットもあるので一概には言えませんが
会社側の都合で、業務委託契約を結ばされている場合には
実態を鑑みて、自営業者も労働者とするわかりやすい基準が
求められますね。
2011年7月5日 8:30 PM | カテゴリー:社労士