タクシー運転手の解雇無効 「必要性欠き権利濫用」
こんにちは
タクシー減車を理由とした一方的な雇い止めは解雇権の乱用だとして
元運転手が地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、
札幌地裁は6日、
雇い止めを無効とし賃金の支払いを命じました。
判決理由で
「減車の時期や台数がはっきりしない中、
自発的な退職による自然減を考慮しないで雇い止めをしており、
合理性と必要性を欠き、解雇権の濫用だ」と述べています。
判決によると、
会社側はタクシー事業適正化活性化特別措置法に伴い
減車17台と雇い止めを計画。
判決は「雇い止め後に運転手が不足するなど、
人員対策としては無意味だった」と退けました。
解雇権は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上
相当として是認することができない場合には、
権利の濫用として無効とすると解されています。
今回の事例は、
会社側の「減車は免れず余剰人員削減が必要だった」
という主張が、権利の乱用として判断されたもののようですね。
2011年7月12日 8:27 PM | カテゴリー:社労士