タクシー運転手の解雇無効 「必要性欠き権利濫用」

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タクシー減車を理由とした一方的な雇い止めは解雇権の乱用だとして

元運転手が地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、

札幌地裁は6日、

雇い止めを無効とし賃金の支払いを命じました。

判決理由で

「減車の時期や台数がはっきりしない中、

自発的な退職による自然減を考慮しないで雇い止めをしており、

合理性と必要性を欠き、解雇権の濫用だ」と述べています。

判決によると、

会社側はタクシー事業適正化活性化特別措置法に伴い

減車17台と雇い止めを計画。

判決は「雇い止め後に運転手が不足するなど、

人員対策としては無意味だった」と退けました。

解雇権は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上

相当として是認することができない場合には、

権利の濫用として無効とすると解されています。

今回の事例は、

会社側の「減車は免れず余剰人員削減が必要だった」

という主張が、権利の乱用として判断されたもののようですね。

東京都中央区の社会保険労務士(就業規則・助成金・給与計算)