被災三県は9月末が納入期限 社会保険料

こんにちは

厚生労働省によると
東日本大震災を受け、
納付期限を延長していた岩手、宮城、福島3県の事業所の
社会保険料について、納付期限を9月30日にすることを決めました。
ただし、被害が大きい地域や原発被害のある地域については
納入期限を延長するとのことです。
期限が設けられたのは2~7月分の保険料についてであり
支払いが困難な場合、
全財産の2割以上の被災があれば猶予を申請できます。
被災3県では、労働保険料も同じ地域区分で、
納付期限が9月30日に設定されております。
震災から5ヶ月経ちましたが、
まだまだ復興には程遠い事業所が多いと思うので
経済的に困難な状況は続いていますね。