みなし残業は二審の不適用/添乗業務の残業代請求訴訟
こんにちは
添乗員に「事業場外みなし労働制」は適用されないとして、
派遣添乗員の女性が阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)に
未払い残業代など計約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は14日、全額を認めた一審判決を変更し、約102万円に減額したが
判決は一審同様に「事業場外みなし労働制」適用を否定しました。
添乗業務をめぐる同種の訴訟は、一審の結論が分かれており、
高裁段階での初判断。
判決によると
今回の添乗業務は「旅行行程の指示書や、労働時間を詳細に記した日報があり、
添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」としました。
今後、同様の訴訟に影響がでてくるものと思われます。
企業が、営業職等に事業場外みなし残業制の導入を検討する場合は
労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で労働した場合に、
使用者の指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な状況に
該当していないと導入は難しいです。
使用者の指揮監督及び労働時間の管理は、
携帯電話での業務連絡管理も含まれますので
導入には、労働状況の適切は判断が必要ですね。
派遣添乗員の女性が阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)に
未払い残業代など計約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は14日、全額を認めた一審判決を変更し、約102万円に減額したが
判決は一審同様に「事業場外みなし労働制」適用を否定しました。
添乗業務をめぐる同種の訴訟は、一審の結論が分かれており、
高裁段階での初判断。
判決によると
今回の添乗業務は「旅行行程の指示書や、労働時間を詳細に記した日報があり、
添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」としました。
今後、同様の訴訟に影響がでてくるものと思われます。
企業が、営業職等に事業場外みなし残業制の導入を検討する場合は
労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で労働した場合に、
使用者の指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な状況に
該当していないと導入は難しいです。
使用者の指揮監督及び労働時間の管理は、
携帯電話での業務連絡管理も含まれますので
導入には、労働状況の適切は判断が必要ですね。
2011年9月18日 6:41 PM | カテゴリー:社労士