みなし残業は二審の不適用/添乗業務の残業代請求訴訟

こんにちは

添乗員に「事業場外みなし労働制」は適用されないとして、
派遣添乗員の女性が阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)に
未払い残業代など計約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は14日、全額を認めた一審判決を変更し、約102万円に減額したが
判決は一審同様に「事業場外みなし労働制」適用を否定しました。
添乗業務をめぐる同種の訴訟は、一審の結論が分かれており、
高裁段階での初判断。
判決によると
今回の添乗業務は「旅行行程の指示書や、労働時間を詳細に記した日報があり、
添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」としました。
今後、同様の訴訟に影響がでてくるものと思われます。
企業が、営業職等に事業場外みなし残業制の導入を検討する場合は
労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で労働した場合に、
使用者の指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な状況に
該当していないと導入は難しいです。
使用者の指揮監督及び労働時間の管理は、
携帯電話での業務連絡管理も含まれますので
導入には、労働状況の適切は判断が必要ですね。