ノキア所長の労災死認定「接待も業務」
こんにちは
朝日新聞によると
携帯電話メーカー「ノキア」の日本法人で、
大阪事務所長だった男性が在職死したのは
過労が原因として、妻が遺族補償年金などの支払を求めた訴訟の判決で、
大阪地裁は、不支給とした大阪中央労働基準監督署の処分を取り消しました。
判決によると、死亡1~6カ月前の時間外労働などから
「業務上の重い負担により死亡した」と判断しています。
今回の事例では、取引先との接待について、
男性は酒が飲めなかったにもかかわらず
週5回ほど開かれていたことや、
費用が会社負担だったことを指摘。
「技術的な議論が交わされており、ほとんどが業務の延長」
と判断し、労働時間に算入しています。
接待等の時間について労働時間とするかについては
個々の事例で判断していく必要がありますね。
2011年10月30日 9:08 PM | カテゴリー:社労士