2012年 03月

整理解雇は適法~JAL

会社更生手続き中だった日本航空が行った整理解雇は無効だとして、

解雇されたパイロット計76人が同社を相手取り、社員としての地位の

確認などを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であり、渡辺弘裁判長

は解雇は適法と判断し、地位確認の請求を退けた。原告側は控訴する

方針。 会社更生手続き中に管財人が行った整理解雇の有効性につい

ての司法判断は初めて。原告側は未払い賃金の支払いも求めていた

が、判決は2人の手当の不足分として計約61万円のみ認めた。

時事通信