労災認定受け療養中の職員の解雇を認めず[東京 社会保険労務士]
労災認定されて療養中に解雇したのは不当だとして、専修大元職員の男性(37)が
地位確認などを求めた訴訟で、東京地裁は28日、解雇を無効とする判決を言い渡した。
労働基準法は業務上のけがや病気などで療養中に解雇することを原則禁じる一方、
療養開始後、3年たっても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払えば
解雇できると規定。専修大は昨年10月に打ち切り補償約1630万円を支払って解雇したが、
伊良原恵吾裁判官は、打ち切り補償の適用は使用者による療養補償を受けている場合に
限られ、労災保険の受給者は含まれないと指摘。解雇を違法と判断した。
日本経済新聞
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2012年9月29日 7:17 PM | カテゴリー:社労士