13ヵ月で休み3日、社員過労死、社長ら労基法違反疑い[東京 社会保険労務士]
水戸労働基準監督署は1日、男性社員に13カ月間で3日しか休日を与えなかったとして、茨城県笠間市の和菓子製造会社
「萩原製菓」と男性会長(69)、女性社長(54)を労働基準法違反の疑いで書類送検した。
労基署によると、社員は昨年8月30日、仕事を終えて帰宅後に倒れ、心室細動により同9月1日に30歳で死亡。
今年2月、過労死が認定された。 送検容疑は、労基署に労働協定の届け出をせずに、2010年8月から死亡直前の
昨年8月までに休日を3日しか与えず、計53日の休日労働をさせた疑い。 会長と社長は容疑を否認している。
タイムカードには毎月100時間以上の時間外労働が記載されていたが、会社側は「休憩を取っていた」と否定し、
確認できなかったという。 会社側は、男性が製造本部長の役職にあり、労基法の時間外労働や休日の規定が
除外される「管理監督者」の立場にあると主張した。
しかし労基署は、実際には出荷管理の担当で規定が適用されると判断した。
日本経済新聞
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2012年10月2日 6:03 PM | カテゴリー:社労士