仕事中のケガ、健康保険適用[東京 社会保険労務士]
仕事中にけがしたのに、健康保険も労災保険も適用されずに制度の「谷間」に陥り、
医療費が全額自己負担になる人について、厚生労働省は健康保険を適用する方向で
調整に入った。今月中に結論を出す。健康保険法の改正も視野に入れる。
焦点は、働いている時以外の病気やけがについて給付する、という健康保険法の規定。
法改正か解釈を変えることで、インターンシップ中の学生などが仕事中にけがをした場合も
対象にする。これまでも2003年に、労災の対象外になる零細企業の社長が仕事中にけが
をした時の医療費を支払うよう通知を出したことがある。ただ、その場合には関係団体の
同意が得られるかが懸念材料だ。
この問題は、シルバー人材センターから庭木の手入れを委託された奈良県の男性が
作業中にけがしたことで明らかになった。個人事業主には、労災保険は適用されない。
男性は娘が入る協会けんぽの被扶養者だったため、協会けんぽを使って治療した。
ところが、後に「業務上のけがは対象外」として医療費約60万円を請求された。
朝日新聞社
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2012年10月28日 10:13 PM | カテゴリー:社労士