児童手当差し押さえ
預金口座に振り込まれた児童手当13万円を鳥取県が差し押さえ、滞納していた県税に充てたのは違法だとして、
鳥取市の自営業の男性(40)が差し押さえ処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決で、鳥取地裁は29日、
「差し押さえは権限の乱用で違法」と判断、手当の返還と、慰謝料など計25万円の支払いを県に命じた。
児童手当は、法律で差し押さえが禁止されている。県側は「手当との認識はなかった」と主張したが、
和久田斉裁判長は「手当の振込時期に合わせて差し押さえを実施しており、預金のほとんどが手当だとの
認識があった」と判断。手当を滞納税に充てた県の処分を取り消した。 さらに「差し押さえによって、
原告は子を持つ父親として多大な精神的苦痛を受けた」として、慰謝料も認めた。
日本経済新聞
2013年3月31日 7:12 PM | カテゴリー:社労士