自転車事故で9500万円賠償命令

小学5年の少年の自転車にはねられ意識不明になった女性(67)の夫と、女性側に保険金を

支払った損害保険会社が少年の母親(40)に約1億590万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、

神戸地裁の田中智子裁判官は5日までに、「自転車の運転に関し指導が不十分だった」として母親

に約9520万円の支払いを命じた。  判決によると、女性は2008年9月22日午後6時50分ごろ、

神戸市北区の坂道で散歩中、時速20~30キロの速度を出して下っていた少年のマウンテンバイク

が正面から衝突。約2.1メートルはねとばされて頭などを強く打ち、現在まで意識がない状態が続い

ている。  田中裁判官は、少年の前方不注意による過失を認定。母親に対し「自転車の運転に関する

十分な指導をしていたとはいえず、監督義務を果たさなかった」とした。その上で、将来の介護費用な

どとして、成年後見人として提訴した夫に約3520万円、保険会社に約6000万円をそれぞれ支払う

よう命じた。

時事通信