自転車事故で9500万円賠償命令
小学5年の少年の自転車にはねられ意識不明になった女性(67)の夫と、女性側に保険金を
支払った損害保険会社が少年の母親(40)に約1億590万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
神戸地裁の田中智子裁判官は5日までに、「自転車の運転に関し指導が不十分だった」として母親
に約9520万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2008年9月22日午後6時50分ごろ、
神戸市北区の坂道で散歩中、時速20~30キロの速度を出して下っていた少年のマウンテンバイク
が正面から衝突。約2.1メートルはねとばされて頭などを強く打ち、現在まで意識がない状態が続い
ている。 田中裁判官は、少年の前方不注意による過失を認定。母親に対し「自転車の運転に関する
十分な指導をしていたとはいえず、監督義務を果たさなかった」とした。その上で、将来の介護費用な
どとして、成年後見人として提訴した夫に約3520万円、保険会社に約6000万円をそれぞれ支払う
よう命じた。
時事通信
2013年7月8日 10:13 AM | カテゴリー:社労士