2014年 01月

みなし労働時間制に新判決

ブラック企業経営者震える!?みなし労働時間制に新判決

残業地獄に苦しむ人に朗報だ。阪急トラベルサポートの添乗員が、旅行会社の海外添乗員に

みなし労働時間制を適用するのは不当だとして、残業代を支払うよう会社に訴えていた裁判で、

最高裁判所は「労働時間の計算が困難とは言えず、海外添乗員にみなし労働時間制は適用

できない」として、阪急トラベルサポートに未払い残業代を支払うよう命じ、被告側の上告を棄却

した。これにより、原告側の勝訴が確定したのだ。阪急トラベルサポートはこの判決に対し「主張

が認められず、甚だ遺憾だ。内容を精査のうえ対応する」とコメントしている。

みなし労働時間制とは、会社外で働く場合に勤務時間が計算出来ない為、「一定時間働いた

事にする」システムである。旅行会社は添乗員に対してこのシステムを採用している会社が多い。

しかし、実際は旅行会社の添乗員はみなし労働時間よりも遥かに多く労働しており、不満の声

が上がっていた。今回のこの判決で、みなし労働時間制を採用している旅行会社はなんらかの

対策を講じる必要があるだろう。

今回の判決は「海外添乗員」と言うエクスキューズが付いているようだ。国内添乗員については、

議論の余地があるようだ。みなし労働時間制はIT企業や飲食業界でも採用されている場合が

ある。ブラック企業の逃げ道となっているのだ。私個人としてはみなし労働時間制自体を廃止

すべきだと思うが、恩恵を受けている労働者も中には居るのだろう。私には経営者側に有利

すぎる法律に思えるが、どうだろう。あまり過激なことを言うとわたみ・・いや私の身が危険なの

で止めておく。

経営者ばかり儲かる政策や法律ではなく、労働者が恩恵を受ける政策や法律を整備してほ

しいものである。今回の判決は、確実に弱き労働者への追い風となるはずだ。

アグレッション