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HK社会保険労務士事務所は、開業・創業支援を目指す事業者を支援しております。
これから開業・創業される事業者向けにお得なパックをご用意致しました。
会社設立時は何かと忙しくなり、設立手続きに事務的な時間をかけるのはもったいないです。
ご自身で行うと、間違いが起きた時の修正の為の大きなロスが起きるケースや、起業時の特典等を知らずに登記してしまい、
あとで失敗したというケースが多々あります。
本サービスは当事務所に社労士顧問契約、給与計算業務又は中小企業基盤人材確保助成金申請をご依頼された方に適用致します。
【会社設立料金表】
ご自身で会社設立した場合の印紙代
定款認証代(印紙代) |
52,000円 |
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定款の収入印紙代(印紙代) |
40,000円 |
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登録免許税(印紙代) |
150,000円 |
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登記簿謄本2通(印紙代) |
2,000円 |
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印鑑証明書2通(印紙代) |
1,000円 |
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合計 |
245,000円 |
←この金額のみで会社設立代行致します! |
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会社設立代行費用が、ゼロ円! |
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創業時に必要な手続きは以下のようなものになります。 |
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■書類の準備
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿 等
→ 労働者を雇用する事業所に必ず備えつけておかなければならない帳簿を整備します。
■従業員の労働条件の決定
(賃金・労働時間 等) どのような条件で従業員を使用するかを決定する。
■労働条件通知書(雇用契約書)の作成
労働条件を書面に明記して、従業員に示さなければなりません。
→ 労働基準法では、必ず明記しなければならない事項があります。
■雇入れ時の健康診断
→ 雇入れ日以前3ヵ月以内に労働者自身が実施した健康診断の結果を提出させることで
代用可能(※ 法定受診項目について考慮する必要あり)
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■労働保険関係成立届
適用事業所となった日の翌日から起算して10日以内に届出。
■労働保険概算保険料申告書
適用事業所となった日の翌日から起算して50日以内(有期事業の場合は20日以内)に届出。
■その他
・時間外・休日労働に関する協定届(36協定) 労働者に残業・休日労働をさせる場合に届け出る必要がある。
・変形労働時間制に関する協定届 1ヵ月単位・1年単位あるいは1週間単位の非定型的変形労働時間制を
採用する場合、届け出る必要がある。
・就業規則 常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を使用する場合、定めた上で届け出る必要
がある。
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■雇用保険適用事業所設置届
事業所設置日の翌日から起算して10日以内に届出。非適用業種、任意適用事業で雇用保険を適用しない
場合は不要。
■雇用保険被保険者資格取得届
事実のあった日の属する月の翌月10日以内に届出。適用労働者の雇入れの都度行う。
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